BUSINESS
就労系ビザ
外国人が、日本で合法的に仕事をするには就労ビザを取らなければなりません。
必要な在留資格の種類は、日本で募集されている職種や、
外国人本人の学歴や職歴によって異なります。また、所有している在留資格で認められていない仕事をしてしまうと、
外国人本人も雇用者も犯罪となり、罰金、懲役や退去強制など、様々な制裁が下されます。
実際のビザの申請では、あなたの仕事がビザに適しているものであると、入管を納得させるような詳細な説明と立証資料が必要になってきます。

1. 日本で働く、外国人を雇用する
就労資格の申請において最も重要なポイントは、実際に行う仕事が申請する在留資格で認められている物かどうかです。
就労できる仕事の内容は在留資格ごとに定められており、実際の仕事内容に見合った適切な在留資格の申請をしなければなりません。例えば「技術・人文知識・国際業務」という在留資格はホワイトカラー・オフィスワークの職種に従事する外国人にのみ与えられるものであり、単純労働や飲食業・コンビニチェーンなどでの店舗勤務は該当しません。このような単純労働は特定技能と呼ばれる在留資格で認められることになります。また、基本的には入国管理局に申告した以外の業務をすることはできません。
所有している在留資格で認められていない仕事をしてしまうと、外国人本人も雇用者も罪に問われます。不法就労助長罪は3年以下の懲役・300 万円以下の罰金が課せられます。
不法就労助長罪は過失があれば成立するため、雇用主や外国人が不法就労していることを知らなかったとしても、犯罪となります。
実際の申請においては、入国管理局への立証責任は申請者側にあるため、業務内容が取得を希望するビザで認められるものだということを様々な資料を添付して、十分に説明していく必要があります。これらの資料が不十分で十分な立証ができないと不許可になってしまいます。
さらにビザを取得するには、申告した業務によって十分な仕事の量と日本人と同等以上の報酬が発生することが必要です。それ以外にも、本人の学歴や、会社の規模、提出する書類の内容など様々な要素が入国管理局の審査に影響してきます。就労ビザは、ビザの種類によって要件や添付資料が異なってきますので、当事務所ではヒヤリングの際に詳細を伺い、それぞれのビザに合わせた適切な資料を作成していきます。
就労ビザの相談例
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日本で就職したい
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外国人材を雇用したい
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海外から外国人材を呼び寄せたい
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現在のビザを更新したい
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どんな書類を準備すべきかわからない。
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そもそもどのビザを申請すべきなのかわからない。
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転職したい
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高度専門職ビザにしたい
技術・人文知識・国際業務
Engineer / Specialist in Humanities / International Services
高度専門職
Highly Skilled Professional
技能
Skilled Labor
介護
Care Worker
特定技能
Specified Skilled Worker
興行
Entertainer
主な就労ビザの種類
2. 幅広い職種、業務内容が認められる「技術・人文知識・国際業務」
「技術・人文知識・国際業務」のビザは、就労ビザの中でも特に幅広い職種・業務に就くことができ、外国人が自らの学歴や職歴に基づく専門的な知識を生かした業務に従事することができるビザです。また、フリーランサーも専門的知識を生かした業務に従事する限り、このビザの対象となります。これらの業務はあくまでも専門的な業務であり、単純労働とみなされる業務に従事することはできません。
申請には、申請者自身の学歴と経験の証明が要件となっており、従事する業務と全く関係のない分野の学歴や職歴では、このビザを取得することはできません。
原則として、入国管理局に提出された業務にのみ従事することができ、一年を通して十分な業務量が確保できなければなりません。
その他、雇用主が日本に事業所を有していること、日本人と同等以上の報酬が支払われていること、会社の規模や安定性、外国人自身の過去の在留状況などが審査の対象となります。
※限定的に単純労働が認められる。
入社時に一定期間、単純労働を含む会社業務全般を行わせ、会社の業務全般を理解させる、いわゆる「入社時研修」の場合に限り、単純労働が認められる余地があります。このような研修が含まれる場合は、申請時に入国管理局に届け出ていなければなりません。入国管理局に提出した本来の業務に従事させず、単純労働のみをさせる場合は不法就労となります。
従事できる業務例
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技術分野
システムエンジニア、プログラマー、設計・開発など
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文系分野
経理、財務、一般事務、会計、コンサルティング等
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国際業務分野
翻訳、通訳、語学指導、貿易業務、デザイン、商品開発など、異文化に基づく専門スキルを必要とする活動。
3. フリーランス(個人事業主)として働く
フリーランスのエンジニア、英語教師、通訳、クリエイターなど。
特定の企業や団体に雇用されていなくても、業務委託契約や請負契約を結ぶことでフリーランス就労ビザを取得することができます。
フリーランス就労ビザを取得するための最も重要な条件の一つは、日本の平均的な報酬と同等の安定した収入が見込めることです。そのため、特定の企業と継続的に契約を結ぶことが理想的です。複数企業との契約も可。また、実際の業務内容は、取得予定の就労ビザで認められているものでなければならず、学歴などの個人要件も満たしていなければなりません。フリーランス契約のための最も典型的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務ビザ」と呼ばれるものです。
フリーランスは収入の安定性を証明することが難しいため、一般企業の社員よりも入国審査が厳しくなる傾向があります。このビザの取得をご希望の方は、お気軽にご相談ください。
個人事業主の例
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通訳者
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翻訳者
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語学講師
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ライター
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会計士
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グラフィックデザイナー
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SEOスペシャリスト
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ITサポート・スペシャリスト
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ウェブデザイナー
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ウェブ開発者
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プログラマー
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ビジネスコンサルタント
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金融コンサルタント
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マーケティング・コンサルタント
4. 日本で会社を経営する、起業する
日本で会社を経営するには「経営管理」というビザが必要です。 適法に行われるものであれば業種に制限はありませんが、原則として資本金500万円を用意できること(従業員を雇用しない場合)、申請前に会社を設立していることなどが条件となります。また、しっかりとした事業計画書を作成し、将来にわたって安定的かつ継続的に事業を行うことができることを入国管理局に証明する必要があります。
また、このビザは会社経営のためのビザです。そのため、コックやウェイター・ウェイトレスなどの現場での就労は認められていません。
従業員のいない個人事業主で、事業内容がオフィスワークに該当する場合は、通常の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)を申請することができます。(例:フリーランスエンジニア)。この場合、将来にわたって十分かつ安定した収入を確保できることが重要です。
経営ビザの基本事項
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会社の運営には経営・管理ビザが必要
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500万円の資本金を準備できること、もしくは従業んを2名以上雇用することが必要
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事業が将来にわたって安定・継続して行うことができることを、入管に立証する必要がある
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現場業務に従事することはできない
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個人事業主でオフィスワークに該当する場合は、通常の就労資格、技術・人文知識・国際業務での申請が可能
5. 現在の仕事内容が自分のビザとあっているか確認する就労資格証明
現在就労資格をお持ちの方でも、転職などをした場合、仕事の内容によっては違法となってしまうことがあります。不安な場合は就労資格証明書の申請をして入管に確認することができます。
外国人が日本で働くためには、所持している在留資格で認められた業務内容しか行うことはできません。違反すれば雇用主側も犯罪となります。しかし転職などを伴う場合、また、外国人を新規雇用した場合に、その業務内容が適切なのかどうか判断が難しい場合があります。
この問題は就労資格証明を取得することによって解決することができます。就労資格証明を取得することで、その業務内容が適切であるかどうかを入国管理局の審査を経て確認したことになります。また、この証明を取得することによって、同じ会社で働き続ける場合は次回の更新が非常にスムーズになります。転職する場合や、外国人を新たに雇用する場合、こちらの証明書を取得することをお勧めしております。
就労資格証明の申請はビザの種類によって提出すべき書類が変わります。就労資格証明を申請したいけれどどのような書類が必要になるのか不安な方はご相談ください。
就労資格証明相談例
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転職したい
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仕事の内容が今のビザでできるものなのか確認したい
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外国人を適法に雇用しているのか確認したい
簡単な自己紹介
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費用・時間
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できるだけ安い料金で書類作成をしてほしい
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日本語だと思っていることが上手く文章で伝えられない
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遠くに住んでいるのでWEBミーティングで面談したい
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来所する時間がないので、こちらまで来てほしい
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ビザ申請のための書類の収集が難しい、時間がない
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ビザの期限まで時間がない。ぎりぎりに申請しなければならないけど、大丈夫か不安。
ビザの知識
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自分で申請してみたいが不安
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どのビザを申請すべきなのかわからない
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今の仕事の内容が適法なのか知りたい
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自分でビザを申請してみたけどダメだった
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ビザ取得の可能性がどの程度なのか知りたい
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ビザ申請に必要な許認可の申請が難しい
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