【2026年2月更新】永住許可申請のガイドライン改訂と厳格化について
- 4月16日
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2026年2月、出入国在留管理局より永住許可に関するガイドラインの改訂が発表されました。今回の改訂での2つの変更点について解説します。
1. 在留期間要件の変更(「3年」から「5年」へ)
これまで、永住申請を行うためには現行の在留資格において「3年」の在留期間を有していれば「最長の在留期間」として認められてきました。しかし、今回の改訂により、2027年(令和9年)4月1日以降は原則として「5年」の在留期間が必要となります。
経過措置と注意点
急な変更による混乱を避けるため、以下の経過措置が設けられています。
2027年3月31日まで:
引き続き「3年」の在留期間があれば申請可能です。
2027年4月1日以降:
原則として「5年」の期間が必要となります。
【不許可になった場合】
2027年3月31日までに申請した場合、その審査で不許可となり、再度申請を行うのが4月1日以降になる場合は、「5年」の在留期間が必要となります。
【審査中の在留期限を迎える場合】
審査中に現在の在留期限を迎え、更新後の期間が「3年」だった場合、次回の申請からは新しい基準(5年)が適用されます。

2. 「上陸許可基準の適合性」の明示
今回のガイドライン改訂のもう一つの重要な変更点が、「現に有している在留資格について、上陸許可基準等に適合していること」という要件が明示されたことです 。
これは半ば当然の規定ですが、「現在持っているビザの活動を、法律の枠内で適切に行っているか」を永住審査でも厳しくチェックするという入管庁の意思表示です。ビザの範囲外の業務を行っていたり、違反行為を繰り返していたりする場合、永住不許可のリスクが高まる可能性があります 。

