【2026年2月更新】永住許可申請のガイドライン改訂と厳格化について
- 3 日前
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2026年2月、出入国在留管理局より永住許可に関するガイドラインの改訂が発表されました。今回の改訂での2つの変更点について解説します。
1. 在留期間要件の変更(「3年」から「5年」へ)
これまで、永住申請を行うためには現行の在留資格において「3年」の在留期間を有していれば「最長の在留期間」として認められてきました。しかし、今回の改訂により、2027年(令和9年)4月1日以降は原則として「5年」の在留期間が必要となります。
経過措置と注意点
急な変更による混乱を避けるため、以下の経過措置が設けられています。
2027年3月31日まで:
引き続き「3年」の在留期間で申請可能です。
2027年4月1日以降:
2027年3月31日の時点で「3年」の在留期間の方は、初回の申請に限り、「3年」の在留期間で申請可能です。2回目以降は5年の在留期間が必要となります。
【2027年3月31日以前にした申請が2027年4月1日以降に不交付となった場合】
この場合は3年の在留期間で再申請できます。上述のルールが適用されるのはあくまでも2027年4月以降にした申請が初回の申請として扱われます。
【2027年4月1日以降に在留資格更新で3年の在留期間になった場合】
この場合、5年の在留資格が必要となります。上述の初回のみ申請可能なのは、2027年3月31日の時点で「3年」の在留期間を保持している方のみです。
【審査中に在留期限を迎える場合】
2027年4月1日以降の申請で、審査中に在留期限を迎え、更新後の期間が「3年」だった場合、その時点で永住許可申請の審査は終了となります。上述のルールが適用されるのは、2027年3月31日の時点で「3年」の在留期間を保持しており、その在留期間内に処分が下される方のみが対象です。
2. 「上陸許可基準の適合性」の明示
今回のガイドライン改訂のもう一つの重要な変更点が、「現に有している在留資格について、上陸許可基準等に適合していること」という要件が明示されたことです 。
これは半ば当然の規定ですが、「現在持っているビザの活動を、法律の枠内で適切に行っているか」を永住審査でも厳しくチェックするという入管庁の意思表示です。ビザの範囲外の業務を行っていたり、違反行為を繰り返していたりする場合、永住不許可のリスクが高まる可能性があります 。

