特例期間について
- tscuerno
- 4月22日
- 読了時間: 2分
ビザの更新申請を行ったものの、在留期限までに結果が出なかった場合や、期限ぎりぎりに申請した場合、「この期間中に不法滞在にならないか」と不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。
実際には、こうしたケースに対応するための「特例期間」が設けられており、この期間中は不法滞在には該当しません。ただし、この制度が適用されるのは、在留期間が30日を超えている場合に限られます。
特例期間の内容
在留期間満了日までにビザの更新・変更申請の結果が出ない場合は、以下のいずれか早い時点までの間、現在の在留資格のまま日本に滞在することが認められます:
① 申請の結果が出るまで
② 在留期間満了日から2か月後まで
たとえば、在留期限が 8月2日 で、ぎりぎりの 8月1日に申請した場合でも、
「① 結果が出るまで」または「② 8月2日から2か月間」のどちらか早い時点までの間は、合法的に滞在でき、従来の活動(就労など)を継続することが可能です。

在留期限に入管が閉庁している場合
在留期限が土日祝日などで入管が閉まっている場合は、直近の開庁日に申請すれば期限内の申請として受け付けられます。
ただし、書類の不備などがあると受付が認められないことがありますので、できるだけ余裕をもって早めに申請することが望ましいです。
特例期間中の取り扱い
特例期間中は、オンライン申請を除き、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中である旨が記載されます。
就労ビザの場合は、引き続き就労活動が可能です。また、資格外活動許可(例:留学生のアルバイト)も有効です。
さらに、特例期間中であっても再入国許可の申請や、みなし再入国許可による出国・再入国も可能です。
ただし、既に転職していて、以前の在留資格に基づいた活動を行っていない場合は、特例期間中であっても就労はできません。
その他注意点
不法滞在と見なされた場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金となる可能性があります(出入国管理及び難民認定法 第70条)。
前述した通り、申請をギリギリに行うと、書類不備などで受付されないリスクもあります。
在留期間が6か月以上ある場合は、満了日の約3か月前から更新申請が可能ですので、早めの準備と申請が望ましいです。