家族滞在ビザ
- tscuerno
- 4月9日
- 読了時間: 3分
対象になる方
次のビザの配偶者及び子
経営管理ビザ、就労ビザ、文化活動ビザ、留学ビザ
※研修、技能実習、特定技能1号は除きます。
その他のビザの配偶者・子
日本人の配偶者・子→日本人の配偶者等
日本人の配偶者の連れ子→定住者
永住者の配偶者・子→永住者の配偶者等
永住者の配偶者の連れ子→定住者
定住者の配偶者・子→定住者
特定活動→特定活動の種類によって特定活動ビザが付与される。
高度専門職の家族についてはこちらのページを参照してください。
このビザで家族を呼ぶための要件 配偶者・子であることの証明
結婚証明書や出生証明などで本当の家族であることが証明できなければなりません。
扶養を受けている家族であること
扶養を受けるとは、経済的に扶養者に依存しているという意味です。経済的に独立している配偶者・子は含まれません。また、子供が経済的に自立できる年齢に達している場合、特別な事情がある場合を除き扶養を受けているとは認められません。
※成人しているからと言って必ずしも扶養を受けているとみなされないわけではなく、現実に即して判断されます。例えば大学に進学中などの場合、卒業するまでは家族滞在ビザでの在留が認められます。一方で成人した子供を新たに日本に呼び寄せる場合などは大学に進学する場合でも留学ビザを取得することを求められます。
日本で一緒に暮らせるだけの経済力
扶養者である外国人に安定した経済力がなければなりません。家族は資格外活動許可を取得することによって週28時間以内で働くことができますが、これら家族の収入はここでいう収入には含まれません。あくまでも扶養者に十分な年収がなければなりません。
家族滞在ビザでできること
家事に従事する活動や教育機関で教育を受ける活動ができます。
また、資格外活動許可を取得することによって週28時間以内の就労が認められます。
資格外活動許可には包括許可と個別許可があります。
その他
結婚した場合、家族滞在ビザに変更しなければならないか?
例えば、夫婦ともに技術・人文知識・国際業務などの就労資格の場合、そのまま仕事を続けるのであれば必ずしも変更する必要はありません。逆に、家族滞在ビザの保有者が就職した場合、就労ビザへ変更することによって週28時間を超えて働くことも可能です。
何歳くらいまでの子供が家族ビザを取れるのか?
子供の年齢が上がれば上がるほど家族滞在ビザの取得は難しくなっていきます。成人(18才)に達している場合または、未成年であっても成人年齢に達しつつある場合は新たに海外から日本へ呼びよるのは特殊な事情がない限り難しい。このような場合、基本的には別のビザを検討することになります。一方で、すでに家族滞在ビザで日本滞在中の子供が大学などへ在学中の場合、成人に達しているからと言ってビザの更新ができなくなるわけではありません。大学卒業を待って就労資格などのビザへ変更することになります。同様にビザの更新も学生であるなどの事情がない限り、一般的に自立できる年齢に近づくにつれ難しくなっていきます。
親兄弟を呼びたい
→親を呼ぶ在留資格
養子は?
家族滞在ビザの場合、6歳未満の普通養子も含まれます。 同性婚の場合
→同性婚