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資格外活動許可

  • 執筆者の写真: tscuerno
    tscuerno
  • 4月17日
  • 読了時間: 3分

資格外活動許可とは

ビザにはそれぞれ日本でできる活動内容が定められていますが、定められた活動以外で報酬を受ける活動を行う場合にこの資格外活動許可が必要となります。

例えば、留学生や家族滞在のビザの人は本来働くことができませんが、資格外活動許可を取得することによって原則週28時間までの就労が可能になります。また、技術・人文知識・国際業務などの就労ビザの人がそのビザで認められている以外の報酬を受ける活動をする場合は資格外活動許可が必要になります。

※永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については活動の制限がないため、資格外活動許可は必要ありません。

※「特定技能」及び「技能実習」にはこの資格外活動許可が認められておりません。


資格外活動許可を取得する条件

  • 資格外活動許可を取得して行う活動によって、本来のビザの活動が妨げられないこと

  • 現在のビザの活動を行っていること

  • 法律違反の活動、風俗営業を営む営業所で行う活動でないこと

  • 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと

  • 在留状況が良好であること

  • 所属機関との契約に基づくビザの場合は、所属機関の同意を得ていること


※風俗営業が営まれている営業所とは

スナックやキャバクラ、ゲームセンター、パチンコ店、麻雀店、ラブホテル、性風俗店などが該当します。


資格外活動許可の種類

資格外活動許可には包括許可と個別許可があります。


包括許可

勤務先や業務内容が指定されません。週28時間以内のアルバイトなどがこちらに当たります。アルバイト先を変えても改めて資格外活動許可を取得する必要はありません。

包括許可の対象者は、在留資格「留学」「家族滞在」「特定活動」です。

留学ビザに関しては長期休暇期間のみ一日8時間までの就労が可能になります。


個別許可

包括許可の範囲外の活動に従事する場合の許可になり、勤務先や業務内容が指定されます。時間の計算が困難な場合などや、就労ビザの方の資格外活動許可などこちらに該当します。


資格外活動許可が不要なケース

  • 無報酬の活動(留学ビザ以外の方で学校へ行く活動や、報酬を伴わないボランティア活動など)

  • 一時的な活動(講演や一時的な通訳など。)

  • 現在の在留資格の範囲内に収まる活動(「人文知識・国際業務」の在留資格で通訳として働く外国人が、「翻訳」のアルバイトをするなど)


有効期間

資格外活動許可の有効期間は、現在受けている在留資格が満了する日までです。

ビザを更新する場合資格外活動許可も申請しなおす必要があります。


FAQ

留学生が卒業後、留学ビザの期限が残っている場合、資格外活動はそのまま続けられますか?

卒業後教育機関に在籍しなくなった時点で資格外活動許可は効力を失います。留学ビザの方は卒業後アルバイトをすることはできません。


ビザの更新や変更申請の特例期間中は資格外活動ができますか?

在留期間経過前に取得していた資格外活動許可については特例期間中も有効ですので、引き続き資格外活動での就労は可能です。前述した通り、留学ビザの方は卒業後資格外活動を続けることはできません。


海外から報酬を受ける場合、資格外活動許可が必要ですか?

資格外活動とは日本において行われる報酬を受ける活動を意味します。そのため、薬務提供が日本において行われている限り、海外から報酬を受けていたとしても資格外活動に該当するため、許可が必要です。

 
 

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