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「特定活動46号(本邦大学等卒業者)」

8月19日
読了時間: 4分

更新日:8月28日

日本の大学や大学院などを卒業した外国人が、日本語能力や日本で身に付けた知識・経験を活かして幅広い仕事に従事できる在留資格です。

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では認められにくい、飲食店や小売店などの接客業務、製造現場での業務などにも従事できる点が、この在留資格の大きな特徴です。 一方で、単純労働だけを行うことは認められておらず、日本語を用いた円滑な意思疎通と、日本の大学等で修得した知識・学修成果の活用が必要です。

2024年2月の改正により、特定活動46号の対象に、一定の要件を満たす専修学校の専門課程等を修了した者が追加されました。


1.主な要件

特定活動46号で就労するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。


①学歴要件

現在の制度では、次のいずれかに該当する必要があります。

  1. 大学・大学院卒業

  2. 一定の要件を満たす短期大学、高等専門学校卒業者

    本邦の短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)または高等専門学校を卒業し、所定の単位・学修を修得したうえで、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の審査に合格し、学士の学位を取得した者。

  3. 文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者で、高度専門士の称号を得た者

    文部科学大臣の認定を受けた「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」の対象となる専修学校の専門課程等を修了した者。高度専門士。

 

②日本語能力要件

特定活動46号では、高い日本語能力が求められます。

原則として、次のいずれかを満たしている必要があります。

  • 日本語能力試験(JLPT)N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上

  • 外国の大学・大学院で日本語を専攻し、日本の大学・大学院を卒業・修了

 

③報酬要件

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬。

 

④従事する業務内容の要件

業務については、以下の2つのポイントが特に重要です。


  1. 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務

    単に雇用主からの作業指示や日本語で記載された業務マニュアル等を理解して行うだけの業務では、円滑な意思疎通を要する業務とはいえず、通訳の要素がある業務であることや、自分から他の人へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められます。


  2. 大学等で修得した学修成果を活用する業務であること

    日本の大学等で修得した知識・学修成果を、仕事の中で活用できる業務が含まれること。従事しようとする業務内容に、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる業務が含まれていることが必要です。

    例:店舗管理業務、通訳を兼ねた接客・指導、商品開発業務、商品企画、生産管理、経理、人事、広報など


業務全体の内容や、本人の学歴・専攻と実際の職務内容などを踏まえて判断されます。

 

2.特定活動46号で認められない仕事


単純作業だけを行う業務

日本語によるコミュニケーションと、大学等で修得した学修成果を活用する要素がほとんどない業務は、特定活動46号の対象とはなりません。

例:厨房での皿洗いのみ、調理のみ、客室清掃のみ、工場での単純な部品取付けのみなど


風俗営業活動

特定活動46号では、風俗営業に該当する業務を行うことは認められていません。

風俗営業とはキャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、性風俗関連営業などが該当します。


資格が必要な業務

特定活動46号は他の法律で定められた資格制度を免除するものではありません。

別途資格が必要となる業務については、その資格を取得している必要があります。


3.その他

 

雇用形態

常勤の職員であることが前提となっています。業務委託やパート・アルバイトとしての契約は認められません。


転職時

特定活動46号は、勤務先等を指定する形で許可されるため、転職する場合には、原則として在留資格変更許可申請が必要です。転職後の仕事が特定活動46号の要件を満たすかについて、改めて審査を受ける必要があります。


家族の帯同

特定活動46号で在留する外国人については、一定の要件を満たす配偶者・子について、「特定活動(告示47号)」として家族の帯同が認められています。

出入国在留管理庁も、「本邦大学等卒業者の配偶者等」について、告示47号として案内しています。


その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


 
 
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