在留カードを紛失した場合の再交付申請
- 10 時間前
- 読了時間: 2分
在留カードを紛失・盗難・滅失した場合は、紛失した事実を知った日から14日以内に再交付申請を行う必要があります。
※日本から出国中に紛失した場合は、その後最初に日本へ入国した日から14日以内が申請期限となります。
手続きの流れ
最寄りの警察署または交番に遺失届・盗難届を提出し、届出受理番号を確認します。(再交付申請の際、届出受理番号が必要となります。)
住居地を管轄する出入国在留管理局で在留カードの再交付申請を行います。
必要書類
旅券(パスポート)または在留資格証明書
在留カード再交付申請書
写真(縦4cm×横3cm)
紛失・盗難に係る陳述書。(紛失や盗難の場合は警察へ届出の上、届出受理番号が必要です。)
※申請内容に応じて、遺失届出証明書などの提出を求められる場合があります。
該当する方のみ必要な書類
資格外活動許可を受けている場合は、資格外活動許可書
旅券(または在留資格証明書)を提示できない場合は、その理由を記載した理由書
申請期限(紛失の事実を知った日から14日以内)を経過して申請する場合は、その理由等を記載した書類
在留カードの漢字氏名表記申出を併せて行う場合
在留カード漢字氏名表記申出書
本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料
手数料
紛失・盗難・滅失を理由とする在留カードの再交付申請に手数料はかかりません。
再交付までの期間
在留カードは、原則として即日交付されます。
ただし、申請内容や窓口の混雑状況などにより、後日の交付となる場合があります。
即日交付とならなかった場合は、後日、新しい在留カードを受領する際に、次の書類等を持参する必要があります。
申請受付票
旅券(または在留資格証明書)
身分を証明する文書等
後日、紛失した在留カードを見つけた場合
新たに在留カードの再交付を受けた後に,紛失した旧在留カードを発見した場合には,発見の日から14日以内に古い在留カードを返納する必要があります。
その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

