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在留資格「文化活動」

  • 3 日前
  • 読了時間: 3分

更新日:19 時間前

1. 在留資格「文化活動」とは

「文化活動」は、収入を伴わない学術上もしくは芸術上の活動、または日本特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い、若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動を受け入れるための在留資格です。



2. 該当する活動内容

「文化活動」の対象となる活動は、主に以下活動が含まれます。

  1. 収入を伴わない学術上の活動(例:外国の大学教授が無給で行う研究活動、無報酬でのインターンシップ等)

  2. 収入を伴わない芸術上の活動(例:無報酬で行う創造的芸術活動等)

  3. 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行う活動(例:華道・茶道・日本建築などの研究)

  4. 我が国特有の文化又は技芸について専門家の指導を受けてこれを修得する活動(例:禅・空手・日本料理などの修得)

 

※収入を伴う活動は原則認められていませんが、研究費などの受給は、調査や研究活動に充てられるものであれば「報酬」には該当せず、「収入を伴わない活動」として認められます。たとえ一部であっても受領した金銭が実費として使用されることなく自らの物になる場合は「収入を伴うもの」となります。

 

※「我が国特有の文化又は技芸」とは、我が国固有の文化又は技芸、すなわち、生花、 茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、我が国固有のものとはいえなくとも、我が国がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの、 例えば、禅、空手等も含まれます。

 

※「専門家」とは、単に各分野において免許を有し、又は何らかの肩書を有するのみならず、反復継続してその分野で指導を行い、又は行ったことのある者をさします。

 

3. 家族の帯同

文化活動の在留資格の配偶者及び子は家族滞在の対象です。申請には十分な生計能力を証明する必要があります。

 

4.インターンシップの場合の他の在留資格との関係

  • 報酬あり ➡ 「特定活動」(告示9号インターンシップ)

  • 無報酬 + 90日超 ➡ 「文化活動」

  • 無報酬 + 90日以下 ➡ 「短期滞在」

 

5.資格外活動許可

原則として就労は不可ですが、出入国在留管理局にて「資格外活動許可」を取得すれば、アルバイトを行うことが可能です。ただし、留学のような包括許可(週28時間以内のアルバイト)は認められず、個別許可を取得する必要があります。個別許可では勤務先が決まるごとに申請が必要となります。また、「文化活動」で認められている活動内容に関連する範囲に限られます。

 

6. 主な審査要件・立証ポイント

「文化活動」の許可を得るためには、主に以下の要件を満たす必要があります。

  • 行おうとする活動が文化活動の在留資格に該当するか: 継続的な研究や指導を受けられる具体的な体制・計画が存在すること。

  • 申請者の業績・経歴: 学術上または芸術上の業績、もしくは過去の学修歴・研究歴(研究者や実績のある者の場合に必要)。

  • 専門家の指導を受ける場合は専門家の実績:単に免許や肩書があるだけでは不十分です。

  • 滞在費用の支弁能力: 滞在中の生活費および研究費等を自費・奨学金・送金等で確実に賄えること(経費支弁能力の立証)。

 

7. 主な必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または更新・変更申請書)

  • 活動内容・期間・受入機関の概要資料

  • 学術上または芸術上の業績を明らかにする資料(推薦状や受賞歴、過去の実績に関する報道、論文、作品目録等)

  • 生計能力を証する資料(預貯金残高証明書、給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書等)

  • 専門家の指導を受けて修得する場合は、指導者の経歴・業績を明らかにする資料


ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。




 
 
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