短期滞在
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短期滞在は、日本に短期間滞在して行う収入を伴わない活動(観光、親族訪問、短期商用等)を目的とする在留資格です。
滞在可能日数: 「15日」「30日」「90日」のいずれか
短期滞在の対象者: 査証免除措置(ビザ免除)が適用されない国籍・地域の方が対象となります。査証免除国の方は原則ビザ取得不要です。
短期滞在の主な利用目的:
親族・知人訪問: 海外の家族・親戚、友人、婚約者等
短期商用: 商談、契約調印、会議出席、アフターサービス、市場調査等
観光・個人旅行: 自主渡航による観光や知人宅への滞在
外務省:ビザ免除国・地域(対象国一覧) https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
「180日ルール」について
法務省・入管庁が「短期滞在制度を利用した実質的な長期常駐」を防ぐために設けている実務上の基準です。「過去12ヶ月間の合計滞在日数が180日を超えてはならない」という運用上の目安が存在します。
180日とはいつから数えて180日なのか
基準日は、滞在予定期間の最終日になります。2026年9月9日が日本滞在の最終日として短期滞在の申請をした場合、2026年9月9日から遡って12カ月間の間の合計が180日を超える場合、ビザ申請が却下される可能性が高まります。
2. 短期滞在の種類
原則として1回のみ入国可能ですが、国籍や目的に応じて複数回利用できるビザが発給されます。
一次査証(シングルビザ)
概要: 1回のみ来日可能(最も標準的)
有効期間: 発給から3ヶ月
対象者: 査証免除国を除くほぼ全ての国籍
手数料:15,000円
数次査証(マルチビザ)
概要: 期間内であれば何度でも来日可能(1回の滞在は通常15日~90日)
有効期間: 1年~5年
対象者: 特定の指定国の国民でIC/MRPパスポートを所持や、日本への渡航歴、一定レベルの経済力または高収入を有するなど国によって異なります。
手数料:3万円
3. 申請の要件と提出書類
短期滞在の基本的な審査基準
有効なパスポートを所持していること(偽造でないこと、十分な有効期限があること)。
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動にあたらないこと。
在留中の滞在費、帰国費用の支弁ができること。
※数次査証の要件は国によって異なります。
外務省:短期滞在査証提出書類一覧 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472950.pdf
4. 申請の流れ
短期滞在の申請先は、原則として申請人が居住する国の日本大使館・総領事館(在外公館)です。
ステップ①: 渡航計画の策定(日本滞在日程・招へい計画の決定)
ステップ②: 書類の準備(日本側の招へい人・身元保証人と、海外の申請人がそれぞれ準備)
ステップ③: 日本側書類の送付(日本で用意した原本/写しを海外の申請人へ郵送等)
ステップ④: 在外公館にて査証申請(申請人本人が提出)
ステップ⑤: 在外公館による審査(必要に応じて面接や追加資料の提出要求あり)
ステップ⑥: 査証(ビザ)の発給・日本への入国
注意点
査証の期限: 査証発給後、3ヶ月以内に日本へ入国する必要があります。
不許可時の注意点: 一度不許可になると、原則として6ヶ月間は同一目的での再申請は受理されません。審査理由は開示されないため、最初の申請時に不備のない厳密な書類を揃えることが不可欠です。
5. 就労活動の禁止と例外的に報酬を受け取れる活動について
短期滞在での入国後、収入を伴う事業の運営や報酬を受ける活動(就労)は固く禁止されています。 報酬の支払元が海外の法人であっても、日本国内で実務・労働を提供する場合は不可です。
【例外】就労に当たらない報酬の受領(業として行うものを除く)
以下の活動については、短期滞在であっても例外的に報酬(謝礼・実費等)を受け取ることが認められています(出入国管理及び難民認定法施行規則)。
(臨時の報酬等)
第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。
一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬
イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動
ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動
ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作
ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動
二 親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬
三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるもの(専ら日本語教育(日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)を受けるものを除く。)が当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬
出入国管理及び難民認定法施行規則
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