top of page
検索

資格外活動許可

  • 1 日前
  • 読了時間: 4分

更新日:9 時間前

資格外活動許可とは

日本に在留する外国人は、現在の在留資格で認められた活動のみを行うことができます。

そのため、現在の在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う活動を行う場合は、原則として資格外活動許可が必要です。

許可を受けずに報酬を得る活動や事業を行った場合は、不法就労や退去強制事由に該当する可能性があります。

 

資格外活動許可が不要な人

次の在留資格をお持ちの方は、就労制限がないため資格外活動許可は不要です。

  • 永住者

  • 定住者

  • 日本人の配偶者等

  • 永住者の配偶者等

 

資格外活動許可が不要なケース

次のような場合は、資格外活動許可を取得する必要はありません。

  • 現在の在留資格で認められている活動の範囲内の仕事を行う場合、例えば「技術・人文知識・国際業務」 ビザで英会話講師として働く外国人が、同じ職種でのアルバイトは現在の在留資格の範囲内なので資格外活動許可は不要です。

  • ボランティアなど、報酬を伴わない活動

  • 業として行うものではない活動に対する謝金や報酬



資格外活動許可の種類

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。

 

包括許可

包括許可は、客観的に労働時間を確認できるアルバイトなどが対象となります。

対象となる方

  • 「留学」の在留資格の方

  • 「家族滞在」の在留資格の方

  • 扶養を受ける配偶者・子等として在留する「特定活動」の方

  • 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の方

  • 「教育」「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」の在留資格で、地方公共団体等との雇用契約により活動する方

就労時間

  • 原則として週28時間以内

※留学生は長期休暇中に限り1日8時間まで就労可能

注意点

留学生は、卒業によって学業活動が終了した後や休学中は、在学中に取得した資格外活動許可に基づいてアルバイトを継続することは原則できません。

法令に違反する活動はできません。

風俗営業許可が必要な事業所でのアルバイトはできません。

※風俗営業(接待を伴う飲食業、キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店やゲームセンター、麻雀店など)

 

個別許可

包括許可の対象とならない活動については、個別許可を取得する必要があります。

個別許可は勤務先や仕事内容が決まってから申請し、契約先や仕事内容が変更となる場合は、新たに許可を取得しなければなりません。

主な例

  • 客観的に労働時間を確認することが困難な活動

  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップで、週28時間を超えて活動する場合

  • 個人事業主としての活動で客観的に労働時間を確認することが困難な場合

  • 就労資格を有する方が、本業とは別に副業を行う場合

 

資格外活動許可の主な要件

資格外活動許可は、主に次の要件を満たす必要があります。

  • 現在の在留資格に基づく活動を実際に行っていること

  • 本来の在留資格の活動を妨げないこと

  • 法令違反や風俗営業等に該当しないこと

  • 素行に問題がないこと

  • 就労ビザの方は本来の在留資格での契約機関が資格外活動に同意していること

また、本来の勤務先で十分な就労実態が認められない就労資格者については、資格外活動許可は認められません。

 

申請手続き

資格外活動許可は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で申請します。

包括許可と個別許可では必要書類が異なるため、申請内容に応じた書類を準備する必要があります。

 

手数料

資格外活動許可の申請手数料は無料です。

 

資格外活動許可を受けずに働いた場合

資格外活動許可が必要な活動を無許可で行った場合は、不法就労に該当する可能性があります。

また、在留資格の更新や変更、永住許可申請など、その後の在留手続きにも影響する場合があります。

 

よくある質問

Q. アルバイトを掛け持ち(ダブルワーク)する場合、それぞれの店で週28時間まで働けますか? 

A.掛け持ちをしている場合でも、すべての勤務先の労働時間を合算して週28時間以内におさめる必要があります。

Q. 留学生が卒業したあと、ビザの期限が残っていればアルバイトを続けても大丈夫ですか?

 A. 原則できません。卒業により本来の在留目的である「学業」が終了したため、在留期間が残っていても包括許可によるアルバイトはできなくなります。「特定活動(継続就職活動)」に変更後、「資格外活動許可」を取得することにより、アルバイト(週28時間以内)が可能です。

Q. フリーランスや個人事業はできますか?

A. 活動内容によっては資格外活動許可が必要となります。特に個人事業や客観的に労働時間を確認することが難しい活動は、個別許可の対象となることがあります。

 

Q. アルバイト先が変わった場合はどうなりますか?

A. 包括許可で認められる範囲内のアルバイトであれば、改めて申請は不要です。

一方、個別許可の場合は、契約先や業務内容が変更となる場合には、新たに資格外活動許可を取得する必要があります。

 


資格外活動許可についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。



 
 
bottom of page