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在留資格「高度専門職」

8月28日
読了時間: 4分

「高度専門職」は、ポイント制を活用して優秀な外国人材の受入れを促進するために設けられた在留資格です。学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントが加算され、合計が70点以上になると優遇措置を受けることができます。


1. 高度専門職1号の区分(3つのタイプ)

高度専門職1号は、活動内容に応じて以下の3つの区分に分かれています。

区分

対象となる主な活動

活動内容が該当する在留資格の例

高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

教授、研究、教育 など

高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

技術・人文知識・国際業務、企業内転勤 など

高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

経営・管理

※1号ロにおいて 通常の在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち、翻訳・通訳や語学の指導、海外取引といった「国際業務」は、高度専門職1号ロの対象外となります。国際業務は「外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務」であり、本制度が想定する「高度専門・技術活動」の概念には適合しないと判断されるためです。


2. 高度専門職1号の主な優遇措置(メリット)

  1. 複合的な在留活動が許容される

通常、外国人は許可された1つの在留資格の範囲内でしか働けません。しかし高度専門職であれば、例えば「IT企業でエンジニアとして働きながら、主たる活動に関連する事業するベンチャー企業を経営する」といった、複数の在留資格にまたがる活動を同時に行うことが認められます。

  1. 「5年」の在留期間が付与される

一律で法律上の最長在留期間である「5年」が付与されます。

  1. 永住許可要件が緩和される

通常、永住権の申請には10年以上の継続在留が必要ですが、高度専門職(ポイント制)を活用すると、その期間が大幅に短縮されます。

70点以上を維持して活動している場合:3年間で永住申請が可能。

80点以上を維持して活動している場合:わずか1年間で永住申請が可能。

  1. 配偶者の就労が認められる

高度専門職の就労する配偶者として、特定活動の在留資格を取得することによって「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに該当する活動を行う場合、通常の就労ビザで求められる学歴や職歴(実務経験)の要件を満たさなくても、フルタイムでの就労が認められます。

  1. 一定の条件を満たすことによって親の帯同が認められる

本人または配偶者の7歳未満の子供を養育する場合等、一定の要件を満たす場合に親の帯同が認められます。

  1. 一定の条件を満たすことによって家事使用人の帯同が認められる

一定の世帯年収(原則1,000万円以上)や雇用条件(月額20万円以上の報酬支払など)を満たす場合、外国人の家事使用人を日本に同行・雇用することが認められます。

  1. 入国・在留手続が優先的に処理される

申請手続きの審査が迅速に行われます。


3. 主なポイント要件と注意点

高度専門職の取得にはポイント計算表で70点以上を獲得することが必要です。主なポイント基準・計算上の注意点は以下の通りです。

  • 最低年収基準(1号ロ・1号ハ)

合計ポイントが70点以上であっても、1号ロ・1号ハの場合は年収が300万円未満の場合は不許可となります。

  • 年収の算定基準

今後1年間に所属機関から受ける予定の報酬を指します。

  • 含まれるもの: 基本給、賞与(ボーナス)、明確な規定に基づき毎月固定で支払われる手当(固定残業代等)

  • 含まれないもの: 通勤手当、扶養手当、住宅手当(非課税相当の実費負担分)、不確定な変動残業代

  • 学歴および実務経験について

    • 「大学」には短期大学も含まれます。また、高度専門士などの資格も対象となります。

    • 実務経験として認められるのは、従事する業務に直接関連する実務年数に限られます(教育機関での研究期間・専攻期間は実務経験に含まれません)。

    • 加点対象となる資格に、民間の資格は含まれません。

  • 大学関連の加点要素

以下に該当する大学の卒業生等は加点対象となります。

  • 世界大学ランキングに基づく指定大学

  • スーパーグローバル大学創成支援事業の採択大学

  • 外務省「イノベーティブ・アジア事業」のパートナー校


4. 高度専門職2号への移行

「高度専門職1号」として3年以上活動した場合、「高度専門職2号」への変更申請が可能です。

高度専門職2号のメリット

  • 在留期間が「無期限」になります。

  • 1号の優遇措置(複合的活動、配偶者の就労等)が引き続き認められます。

  • 1号とは異なり、所属機関の指定(法務大臣による指定)が必要なくなります

主な要件

  • 1号として3年以上活動していること

  • 申請時点において、ポイント計算で70点以上を維持していること。

  • 行動素行が善良であること(納税や社会保険料の納入義務等を適正に履行していること)。


その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。



 
 
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